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お知らせ

セキュリティ保守契約約款の改定および条数変更に関するお知らせ

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また平素は格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。

この度、弊社提供サービスのセキュリティ維持・向上を目的として、[2026年4月13日]付でセキュリティ保守契約約款を改定いたします。
今回の改定では、遠隔アップデートに関する条項の新設に伴い、第12条以降の条番号がすべて一つずつ繰り下げとなります。
改定される主な条文の全文は以下の通りです。

1. 新設条文(第12条)
第12条(遠隔アップデートおよび自動更新)

  • 当社は本システムの保守、機能向上、セキュリティの維持・改善または不具合の解消を目的として本機器のソフトウェアの遠隔アップデート、設定変更およびシステムの自動更新(以下「遠隔アップデート等」といいます)を実施できるものとします。
  • 前項の遠隔アップデート等の実施にあたり、当社は個別のお客様に対する事前の通知および承諾を得ることを要しないものとします。
  • 遠隔アップデート等の実施中、本サービスおよび本機器の機能の一部または全部が一時的に停止または中断される場合があります。
  • 遠隔アップデート等の実施に伴い発生するデータ通信費用はお客様の負担となります。
  • 当社は遠隔アップデート等の実施または実施しなかったことによりお客様または第三者に生じた損害(アップデート中の監視停止による被害、設定の変更による影響等を含みますが、これらに限りません)について当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。


2. 修正条文(旧第23条 → 新第24条)

※条番号の繰り下げ、および第4項の参照条文番号を修正いたしました。

第24条(セキュリネット)

(第1項~第3項:中略)
4.(前略)……。なおアナログ回線を使用する場合、第24条の1~3項は当社が実施するものとします。

【その他の変更点】

旧第12条から第22条までは、それぞれ第13条から第23条に繰り下がります。
旧第24条以降につきましても、同様に一項目ずつ繰り下げとなります。

今後とも、より安全で信頼性の高いサービスの提供に努めてまいります。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。